条文・判例・学説を体系的に整理
常習性について心証形成をして包括的一罪を認める立場では、後訴の訴因の窃盗が確定判決を経た常習特殊窃盗罪の一部として一事不再理効が及ぶ以上、実体判決をすることはできず、免訴の判決をすべきである。
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