A 必須判例刑事訴訟法
常習特殊窃盗の包括一罪と確定判決の免訴
窃盗罪で確定判決を受けた後、確定判決前の窃盗の事実で起訴された場合、常習性について心証形成をして両者が常習特殊窃盗として包括的一罪を構成すると見る立場に立てば、公訴事実の単一性が肯定され、確定判決を経たものとして免訴の判決をすべきである。
最判平15.10.7(刑集57巻9号1002頁)参照。
平成15年10月7日最高裁第三小法廷刑集57巻9号1002頁(建造物侵入,窃盗被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年10月7日 | 刑集57巻9号1002頁 | 建造物侵入,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑事訴訟法 | 第39問(一事不再理) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。