司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

公判前整理手続付与の意見聴取と異議

裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、あらかじめ検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないが、同意を要件とはされておらず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があっても、決定で事件を公判前整理手続に付することができる(刑事訴訟法316条の2第1項、2項)。

刑事訴訟法316条の2第1項・2項による。

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刑事訴訟法第316条の2第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第33問(裁判所の権限)