B 重要条文刑事訴訟法
公判前整理手続付与の意見聴取と異議
裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、あらかじめ検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないが、同意を要件とはされておらず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があっても、決定で事件を公判前整理手続に付することができる(刑事訴訟法316条の2第1項、2項)。
刑事訴訟法316条の2第1項・2項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、あらかじめ検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないが、同意を要件とはされておらず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があっても、決定で事件を公判前整理手続に付することができる(刑事訴訟法316条の2第1項、2項)。
刑事訴訟法316条の2第1項・2項による。
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