司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12,032 / 14,461次へ
B 重要条文刑事訴訟法

弁論分離併合と終結弁論の再開

裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定で、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる(刑事訴訟法313条1項)。

刑事訴訟法313条1項の定めである。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第313条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第33問(裁判所の権限)