条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定で、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる(刑事訴訟法313条1項)。
刑事訴訟法313条1項の定めである。
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