条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、検察官に対して訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる(刑事訴訟法312条2項)。
刑事訴訟法312条2項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。