A 必須条文刑事訴訟法
弁護人独自の証拠調べ請求
弁護人は、被告人とは別に証拠調べを請求する権限を有し(刑事訴訟法298条1項)、被告人が証拠調べを請求する意思のない証拠についても、公判期日においてその証拠調べを請求することができる。
刑事訴訟法298条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、被告人とは別に証拠調べを請求する権限を有し(刑事訴訟法298条1項)、被告人が証拠調べを請求する意思のない証拠についても、公判期日においてその証拠調べを請求することができる。
刑事訴訟法298条1項の定めである。
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