司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

弁護人独自の証拠調べ請求

弁護人は、被告人とは別に証拠調べを請求する権限を有し(刑事訴訟法298条1項)、被告人が証拠調べを請求する意思のない証拠についても、公判期日においてその証拠調べを請求することができる。

刑事訴訟法298条1項の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第298条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第18問(弁護人の権限)
司法試験2009年刑事訴訟法第28問(弁護人の権限)