A 必須条文刑事訴訟法
第一回公判前の証拠保全請求先
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる(刑事訴訟法179条1項)。
刑事訴訟法179条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる(刑事訴訟法179条1項)。
刑事訴訟法179条1項の定めである。
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