A 必須条文刑事訴訟法
被疑者と弁護人との裁判官の接見禁止
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができ、接見禁止の裁判(刑事訴訟法81条)は弁護人以外の者との接見を対象とするため、裁判官も弁護人との接見を禁じることはできない。
刑訴法39条1項により弁護人との接見は保障され、接見禁止決定は弁護人以外との接見を禁止するものである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができ、接見禁止の裁判(刑事訴訟法81条)は弁護人以外の者との接見を対象とするため、裁判官も弁護人との接見を禁じることはできない。
刑訴法39条1項により弁護人との接見は保障され、接見禁止決定は弁護人以外との接見を禁止するものである。
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