条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、裁判所の許可を得て、検察官の論告の後に、訴因の範囲内で事実又は法律の適用について意見を陳述することができる。
刑事訴訟法316条の38第1項による。
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