A 必須条文刑事訴訟法
被害者参加人の証人尋問の情状への限定
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士による証人尋問が許されるのは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られる(刑事訴訟法316条の36)。
刑事訴訟法316条の36第1項の定めである。
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被害者参加人又はその委託を受けた弁護士による証人尋問が許されるのは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られる(刑事訴訟法316条の36)。
刑事訴訟法316条の36第1項の定めである。
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