条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は公判期日に出席できるが、裁判所は審理の状況等を考慮して相当でないと認めるときは出席を許さないことができる。
刑事訴訟法316条の34第1項・4項の定めである。
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