条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加の申出ができるのは、被害者等(被害者、被害者が死亡等した場合の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹)、被害者の法定代理人、これらの者から委託を受けた弁護士であり、被害者本人又は死亡した場合の親族等に限られない(刑事訴訟法316条の33)。
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