A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理後の職権証拠調べの必要性
公判前整理手続終了後の証拠調べ請求は、やむを得ない事由によって請求できなかったものに限られ、裁判所が職権で証拠調べをするのは、必要と認めるときに限られ、義務ではない(刑事訴訟法316条の32)。
当事者の証拠請求は制限されるが、裁判所の職権による証拠調べは制限されない。
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公判前整理手続終了後の証拠調べ請求は、やむを得ない事由によって請求できなかったものに限られ、裁判所が職権で証拠調べをするのは、必要と認めるときに限られ、義務ではない(刑事訴訟法316条の32)。
当事者の証拠請求は制限されるが、裁判所の職権による証拠調べは制限されない。
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