A 必須条文刑事訴訟法
被告人側の証拠開示義務
被告人又は弁護人は、公判前整理手続において取調べを請求した証拠については、検察官から開示の請求がなくても、検察官に対して開示をしなければならない。
刑事訴訟法316条の18の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
被告人又は弁護人は、公判前整理手続において取調べを請求した証拠については、検察官から開示の請求がなくても、検察官に対して開示をしなければならない。
刑事訴訟法316条の18の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。