A 必須条文刑事訴訟法
有罪判決の必要的記載事項
有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならず、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない(刑事訴訟法335条1項・2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならず、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない(刑事訴訟法335条1項・2項)。
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