A 必須条文刑事訴訟法
訴因変更と公判手続の停止
裁判所は、訴因の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
刑事訴訟法312条7項の定めである(2024年2月15日施行の改正前は312条4項)。
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裁判所は、訴因の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
刑事訴訟法312条7項の定めである(2024年2月15日施行の改正前は312条4項)。
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