B 重要条文刑事訴訟法
被告人及び弁護人の陳述の機会
裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならず、弁護人の意見を確かめることは法令上要求されている。
被告人及び弁護人に、被告事件について陳述する機会を与えなければならない(刑事訴訟法291条)。
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裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならず、弁護人の意見を確かめることは法令上要求されている。
被告人及び弁護人に、被告事件について陳述する機会を与えなければならない(刑事訴訟法291条)。
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