A 必須条文刑事訴訟法
黙秘権等の告知事項
裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠とも利益な証拠ともなる旨を告げなければならない(刑事訴訟規則197条1項)。
刑事訴訟法291条5項を受けた刑事訴訟規則197条1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長は、起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し、終始沈黙し又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠とも利益な証拠ともなる旨を告げなければならない(刑事訴訟規則197条1項)。
刑事訴訟法291条5項を受けた刑事訴訟規則197条1項の定めである。
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