A 必須条文刑事訴訟法
即決裁判手続の対象事件
死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件(強盗事件を含む)については、即決裁判手続の申立てをすることができない。
刑事訴訟法350条の16第1項ただし書の定めである。強盗罪は5年以上の有期拘禁刑に当たる。即決裁判手続の規定は、平成28年法律第54号により2018年6月1日に350条の2以下から350条の16以下に繰り下げられ、令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)によりただし書の「懲役若しくは禁錮」は「拘禁刑」に改められた。
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