B 重要条文刑事訴訟法
強盗致傷前科と権利保釈の除外
前に強盗致傷罪(無期又は6年以上の拘禁刑)につき有罪の宣告を受けたことがある被告人には、刑事訴訟法89条2号により、権利保釈は認められない。
強盗致傷罪は、無期の拘禁刑に当たる罪である(刑法240条前段)。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、89条2号の「懲役若しくは禁錮」は「拘禁刑」に、240条前段の「無期又は六年以上の懲役」は「無期又は六年以上の拘禁刑」に改められた。
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