A 必須条文刑事訴訟法
詐欺前科と権利保釈の重い前科の除外
前に詐欺罪(法定刑は10年以下の拘禁刑であり、長期10年を超えない)につき有罪の宣告を受けたことがある被告人は、宣告された刑が8年であっても、刑事訴訟法89条2号の除外事由には当たらず、他の除外事由がなければ権利保釈が認められる。
刑事訴訟法89条2号は、宣告刑ではなく法定刑で判断する。詐欺罪(刑法246条1項)の法定刑は10年以下の拘禁刑である。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、89条2号の「懲役若しくは禁錮」は「拘禁刑」に改められた。
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