B 重要その他刑事訴訟法
検察官による勾留請求
検察官による勾留請求は、被疑者の勾留については認められる(刑事訴訟法204条・205条・206条)が、被告人の勾留については、勾留は裁判所が職権で行うものであり、検察官の勾留請求は認められない。
被告人の勾留は、裁判所が職権で行う(刑事訴訟法60条・280条)。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官による勾留請求は、被疑者の勾留については認められる(刑事訴訟法204条・205条・206条)が、被告人の勾留については、勾留は裁判所が職権で行うものであり、検察官の勾留請求は認められない。
被告人の勾留は、裁判所が職権で行う(刑事訴訟法60条・280条)。
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