B 重要その他刑事訴訟法
被告人の申立てによる裁判員なしの合議体
裁判員裁判の対象事件の被告人が裁判官のみの合議体による審理を申し立てても、それにより当然に裁判官のみの合議体で取り扱う決定がされるものではない。
裁判員法3条1項の決定は、裁判員等に危害が加えられるおそれがある等の場合にされる。
トピック
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判員裁判の対象事件の被告人が裁判官のみの合議体による審理を申し立てても、それにより当然に裁判官のみの合議体で取り扱う決定がされるものではない。
裁判員法3条1項の決定は、裁判員等に危害が加えられるおそれがある等の場合にされる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。