司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被害者特定事項の秘匿

裁判所は、被害者から申出があり相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができ、この申出は検察官に対してしなければならない。

刑事訴訟法290条の2による。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第290条の2e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑事訴訟法第32問(被害者配慮)