条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、被害者から申出があり相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができ、この申出は検察官に対してしなければならない。
刑事訴訟法290条の2による。
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