条文・判例・学説を体系的に整理
裁判員裁判において、事実の認定、法令の適用及び刑の量定は、裁判官及び裁判員の合議により行うが、法令の解釈に係る判断は構成裁判官の合議による。
裁判員法6条1項・2項1号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。