条文・判例・学説を体系的に整理
裁判員の参加する合議体は原則として裁判官3人、裁判員6人で構成されるが、公訴事実について争いがない等の場合には裁判官1人及び裁判員4人の合議体とすることができる。
裁判員法2条2項・3項の定めである。
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