A 必須その他刑事訴訟法
裁判員対象事件からの除外決定
裁判員裁判の対象事件である殺人罪に係る事件でも、裁判員等に危害が加えられるおそれがある等の場合に、裁判官の合議体で取り扱う決定(裁判員法3条1項)があれば、裁判官のみの合議体で取り扱うことができる。
裁判員法3条1項の定めによる。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判員裁判の対象事件である殺人罪に係る事件でも、裁判員等に危害が加えられるおそれがある等の場合に、裁判官の合議体で取り扱う決定(裁判員法3条1項)があれば、裁判官のみの合議体で取り扱うことができる。
裁判員法3条1項の定めによる。
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