B 重要条文刑事訴訟法
家裁を経ない少年起訴の公訴棄却と移送
家庭裁判所の送致決定を経ずに成人として公訴を提起された被告人が公訴提起の当時少年であったことが判明したときは、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとして判決で公訴を棄却すべきであり(刑事訴訟法338条4号)、決定で事件を家庭裁判所に移送しなければならないわけではない(少年法55条の移送は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときにするものである)。
少年法42条1項は、検察官は少年の被疑事件を家庭裁判所に送致しなければならないと定める。
昭和42年6月20日最高裁第三小法廷刑集21巻6号741頁(道路交通法違反事件につきなした略式命令に対する非常上告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和42年6月20日 | 刑集21巻6号741頁 | 道路交通法違反事件につきなした略式命令に対する非常上告 |
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