A 必須条文刑事訴訟法
拘禁刑以上の判決宣告による保釈失効
保釈中の被告人に対して拘禁刑4年に処する判決の宣告があったときは、保釈はその効力を失い、判決が確定しなくても、被告人を刑事施設に収容することができる。
刑事訴訟法343条の定めによる。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、同条の「禁錮以上の刑」は「拘禁刑以上の刑」に改められた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保釈中の被告人に対して拘禁刑4年に処する判決の宣告があったときは、保釈はその効力を失い、判決が確定しなくても、被告人を刑事施設に収容することができる。
刑事訴訟法343条の定めによる。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、同条の「禁錮以上の刑」は「拘禁刑以上の刑」に改められた。
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