A 必須判例刑事訴訟法
訴因と一事不再理効の範囲
訴因制度を採用した現行刑事訴訟法の下においては、前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるときは、実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても、公訴事実の単一性は基本的に各訴因のみを基準として判断され、前訴の確定判決の一事不再理効は後訴に及ばない。
最判平15.10.7(刑集57巻9号1002頁)は、訴因制度の下では少なくとも第一次的には訴因が審判の対象であることを理由とした。
平成15年10月7日最高裁第三小法廷刑集57巻9号1002頁(建造物侵入,窃盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年10月7日 | 刑集57巻9号1002頁 | 建造物侵入,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 刑事訴訟法 | 第34問(一事不再理効) |
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