条文・判例・学説を体系的に整理
実体に合わせて訴因が変更されれば免訴となるが、そうでなければ有罪判決となり、検察官の選択によって両極端の結果を生じさせるのは不合理であるとの考え方は、各訴因のみを基準とする見解(最判平15.10.7)に対する批判であり、同見解と同じ立場ではない。
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