A 必須条文刑事訴訟法
刑事公判の弁論
弁護人の弁論は、証拠調べが終わった後、検察官の論告・求刑の後に行われる。
刑事訴訟法293条は、証拠調べが終わった後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならず(論告・求刑)、被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる(弁論)と定める。したがって、弁護人の弁論は、証拠調べが終わった後に、検察官の意見陳述(論告・求刑)に続いて行われる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人の弁論は、証拠調べが終わった後、検察官の論告・求刑の後に行われる。
刑事訴訟法293条は、証拠調べが終わった後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならず(論告・求刑)、被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる(弁論)と定める。したがって、弁護人の弁論は、証拠調べが終わった後に、検察官の意見陳述(論告・求刑)に続いて行われる。
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