A 必須条文刑事訴訟法
意見陳述と犯罪事実認定
刑訴法292条の2第1項による意見陳述と刑訴法316条の38第1項による意見陳述のいずれの場合であっても、その陳述は犯罪事実の認定のための証拠とはならない。
刑事訴訟法292条の2第9項・316条の38第4項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑訴法292条の2第1項による意見陳述と刑訴法316条の38第1項による意見陳述のいずれの場合であっても、その陳述は犯罪事実の認定のための証拠とはならない。
刑事訴訟法292条の2第9項・316条の38第4項の定めである。
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