B 重要条文刑事訴訟法
意見陳述に代わる書面提出
裁判所は、審理の状況等を考慮して相当でないと認めるときは、刑訴法292条の2第1項による意見陳述の場合には意見陳述に代え意見を記載した書面を提出させることができるが、同法316条の38第1項による被害者参加人の意見陳述の場合には書面に代えさせることはできない。
刑事訴訟法292条の2第7項の定めによる。316条の38には、同様の規定がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、審理の状況等を考慮して相当でないと認めるときは、刑訴法292条の2第1項による意見陳述の場合には意見陳述に代え意見を記載した書面を提出させることができるが、同法316条の38第1項による被害者参加人の意見陳述の場合には書面に代えさせることはできない。
刑事訴訟法292条の2第7項の定めによる。316条の38には、同様の規定がない。
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