条文・判例・学説を体系的に整理
刑訴法292条の2第1項による意見陳述と刑訴法316条の38第1項による意見陳述のいずれの場合であっても、その申出はあらかじめ検察官にしなければならない。
刑事訴訟法292条の2第2項・316条の38第2項の定めである。
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