B 重要条文刑事訴訟法
292条の2と法律適用意見
刑訴法292条の2第1項による意見陳述では、法律の適用についての意見を述べることはできないが、被害者等が被告人に対する処罰感情として最も重い刑罰に処してほしい旨を述べることは許される。
刑事訴訟法292条の2第1項の意見は「被害に関する心情その他の被告事件に関する意見」であり、316条の38第1項の「事実又は法律の適用について」の意見とは異なる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
刑訴法292条の2第1項による意見陳述では、法律の適用についての意見を述べることはできないが、被害者等が被告人に対する処罰感情として最も重い刑罰に処してほしい旨を述べることは許される。
刑事訴訟法292条の2第1項の意見は「被害に関する心情その他の被告事件に関する意見」であり、316条の38第1項の「事実又は法律の適用について」の意見とは異なる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。