条文・判例・学説を体系的に整理
黙秘権等の告知は、検察官の起訴状の朗読が終わった後に裁判長が被告人に対して行い、これは証拠調べの冒頭における検察官の冒頭陳述より前の冒頭手続で行われる。
刑事訴訟法291条5項・296条による。2024年2月15日施行の改正前は同条4項であった。
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