司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11,954 / 14,461次へ
A 必須条文刑事訴訟法

刑事公判の冒頭陳述

検察官の冒頭陳述は、冒頭手続終了後、証拠調べの最初に行われる。

刑事訴訟法296条は、証拠調べのはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならないと定める(冒頭陳述)。したがって、検察官の冒頭陳述は、冒頭手続が終了した後の証拠調べ手続の最初に行われる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第296条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2013年刑事訴訟法第21問(公判手続の順序)