条文・判例・学説を体系的に整理
検察官の冒頭陳述は、冒頭手続終了後、証拠調べの最初に行われる。
刑事訴訟法296条は、証拠調べのはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならないと定める(冒頭陳述)。したがって、検察官の冒頭陳述は、冒頭手続が終了した後の証拠調べ手続の最初に行われる。
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