条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人による被告人に対する質問は、刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするために必要があると認められる事項に限って許される。
刑事訴訟法316条の37第1項の定めである。関係のない事項にわたる質問は、裁判長が制限できる(同条3項)。
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