条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人による事実又は法律の適用についての意見は、犯罪事実の認定のための証拠とすることも、刑の量定のための証拠とすることもできない。
刑事訴訟法316条の38第4項は、意見の陳述は証拠とはならないと定める。
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