司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被害者参加人の意見陳述

被害者参加人による事実又は法律の適用についての意見は、犯罪事実の認定のための証拠とすることも、刑の量定のための証拠とすることもできない。

刑事訴訟法316条の38第4項は、意見の陳述は証拠とはならないと定める。

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刑事訴訟法第316条の38第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第35問(被害者参加)