B 重要条文刑事訴訟法
被害者参加人の出席できる手続
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は公判期日(及び公判準備における証人尋問・検証)に出席することができるが、公判前整理手続期日に出席することを認める規定はなく、出席することはできない。
刑事訴訟法316条の34第1項・5項の定めによる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は公判期日(及び公判準備における証人尋問・検証)に出席することができるが、公判前整理手続期日に出席することを認める規定はなく、出席することはできない。
刑事訴訟法316条の34第1項・5項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。