B 重要条文刑事訴訟法
聴取報告の類型該当性の直接体験要求説
参考人から聴き取った内容を記載した捜査報告書を捜査官の供述書とみる場合、「直接証明しようとする事実の有無に関する供述」を供述者が直接体験した事実に限る見解に立てば、聴き取った内容は捜査官にとって伝聞であるから、刑事訴訟法316条の15第1項6号の類型に該当しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
参考人から聴き取った内容を記載した捜査報告書を捜査官の供述書とみる場合、「直接証明しようとする事実の有無に関する供述」を供述者が直接体験した事実に限る見解に立てば、聴き取った内容は捜査官にとって伝聞であるから、刑事訴訟法316条の15第1項6号の類型に該当しない。
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