A 必須条文刑事訴訟法
弁護人の予定主張の明示
被告人又は弁護人は、類型証拠開示後、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにしなければならない。
刑事訴訟法316条の17第1項の定めである。
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被告人又は弁護人は、類型証拠開示後、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにしなければならない。
刑事訴訟法316条の17第1項の定めである。
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