B 重要条文刑事訴訟法
供述録取書とする聴取報告の内容要件
聴取捜査報告書を参考人の供述録取書とみる場合、参考人が自ら体験した事実の供述は、「直接証明しようとする事実の有無に関する供述」を直接体験した事実に限る見解でも伝聞を含むとする見解でも、これに当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
聴取捜査報告書を参考人の供述録取書とみる場合、参考人が自ら体験した事実の供述は、「直接証明しようとする事実の有無に関する供述」を直接体験した事実に限る見解でも伝聞を含むとする見解でも、これに当たる。
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