B 重要条文刑事訴訟法
聴取捜査報告書の供述録取書性と署名押印
聴取捜査報告書を参考人の供述を録取した供述録取書とみる場合、「供述録取書等」に当たるには供述者である参考人の署名又は押印が必要であり、録取者である捜査官の署名又は押印があるだけでは「供述録取書等」に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
聴取捜査報告書を参考人の供述を録取した供述録取書とみる場合、「供述録取書等」に当たるには供述者である参考人の署名又は押印が必要であり、録取者である捜査官の署名又は押印があるだけでは「供述録取書等」に当たらない。
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