司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

聴取捜査報告書の供述録取書性と署名押印

聴取捜査報告書を参考人の供述を録取した供述録取書とみる場合、「供述録取書等」に当たるには供述者である参考人の署名又は押印が必要であり、録取者である捜査官の署名又は押印があるだけでは「供述録取書等」に当たらない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第316条の15第1項第6号e-Gov↗
刑事訴訟法第316条の14第2号e-Gov↗
刑事訴訟法第290条の3第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第37問(類型証拠開示)