B 重要条文刑事訴訟法
聴取捜査報告書の類型該当性
参考人から聴き取った内容を記載した捜査報告書を捜査官の供述書とみる場合、「直接証明しようとする事実の有無に関する供述」に供述者が他者から伝聞した供述も含むと解する見解に立てば、刑事訴訟法316条の15第1項6号の類型に該当する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
参考人から聴き取った内容を記載した捜査報告書を捜査官の供述書とみる場合、「直接証明しようとする事実の有無に関する供述」に供述者が他者から伝聞した供述も含むと解する見解に立てば、刑事訴訟法316条の15第1項6号の類型に該当する。
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