B 重要条文刑事訴訟法
類型証拠六号の供述録取書の署名押印
捜査報告書を参考人の供述を録取した供述録取書とみる立場では、参考人の署名又は押印がなければ「供述録取書等」にあたらず、刑事訴訟法第316条の15第1項第6号の類型の証拠に該当しない。
「供述録取書等」は、供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの、又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したものをいう(刑事訴訟法290条の3第1項)。供述を録取した書面は、供述者の署名又は押印がなければ「供述録取書等」に当たらない。
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