司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

類型証拠六号の供述録取書の署名押印

捜査報告書を参考人の供述を録取した供述録取書とみる立場では、参考人の署名又は押印がなければ「供述録取書等」にあたらず、刑事訴訟法第316条の15第1項第6号の類型の証拠に該当しない。

「供述録取書等」は、供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの、又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であって供述を記録したものをいう(刑事訴訟法290条の3第1項)。供述を録取した書面は、供述者の署名又は押印がなければ「供述録取書等」に当たらない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第316条の15第1項第6号e-Gov↗
刑事訴訟法第290条の3第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第37問(類型証拠開示)