B 重要条文刑事訴訟法
類型証拠開示と予定主張明示
刑事訴訟法第316条の15に基づく類型証拠開示の請求を行うに際し、あらかじめ同法第316条の17に基づく証明予定事実等の主張を明らかにする必要はない。
主張の明示を前提とするのは、主張関連証拠開示(刑事訴訟法316条の20)である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法第316条の15に基づく類型証拠開示の請求を行うに際し、あらかじめ同法第316条の17に基づく証明予定事実等の主張を明らかにする必要はない。
主張の明示を前提とするのは、主張関連証拠開示(刑事訴訟法316条の20)である。
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