条文・判例・学説を体系的に整理
被告人又は弁護人は、検察官請求証拠の開示後、検察官が保管する証拠のうち一定の類型に該当し特定の検察官請求証拠の証明力判断に重要な証拠の開示を請求することができる。
刑事訴訟法316条の15第1項の定めである(類型証拠開示)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。