A 必須条文刑事訴訟法
検察官の証明予定事実記載書面の提出
公判前整理手続において、検察官は、証明予定事実記載書面を裁判所に提出し被告人又は弁護人に送付するとともに、その証明に用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
刑事訴訟法316条の13は、検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、証明予定事実を記載した書面を裁判所に提出し被告人又は弁護人に送付しなければならず(1項)、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない(2項)と定める。
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